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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 保証人のリスク

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 青木佳史
弁護士 青木佳史

2021.08.10

弁護士 青木佳史

保証人のリスク

2021.08.10

弁護士 青木佳史

保証人のリスク

 友人から「お金を借りたいので保証人になってほしい。絶対に迷惑はかけないから。」と保証人になるようお願いされることがあります。しかし、保証人になるということは、自分がお金を借りるのと同じことになる、と思って下さい。

 世の中でお金を借りるときに「保証人」と言われているものは、法律上は「連帯保証人」をさすことが一般的です。連帯保証人は、借主である友人と同じ義務を負うことになりますので、貸主から支払いの請求を受けたときに、「こちらに請求する前に実際にお金を借りた友人に請求をしてくれ。」とか、「友人に資力があるからそちらから取ってくれ。」などの言い訳をすることが一切できません。自分がお金を借りているのと同じなのです。

 また、一旦、連帯保証人になってしまうと、債権者の了解がなければ連帯保証人からはずれることができませんし、実際のところ債権者が了解をすることはまずありえません。

 友人の借主が破産して借金の支払義務を免除(免責)されたとしても、連帯保証人としての債務は消えません。むしろ、借主が破産して請求できなくなるので、貸主から連帯保証人への請求が本格化することになります。それができなくなった場合には、連帯保証人として、別に、債務整理や自己破産などを検討しなければならないこともあります。

 

 このことをよく理解された上で、返事をされることをおすすめします。

 

(※2020年4月1日以降に事業のための借入金等の保証人になる場合には、基本的に公正証書の作成が必要になります。)

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