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ホーム 弁護士コラム 2017年掲載分 相続放棄と生命保険

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 宮本亜紀
弁護士 宮本亜紀

2017.08.10

弁護士 宮本亜紀

相続放棄と生命保険

2017.08.10

弁護士 宮本亜紀

相続放棄と生命保険

 自営業をしていた方が亡くなると、運転資金の関係で債務が多く残ることがあります。他にめぼしい財産が無いならば、相続人は、「相続放棄」を考える場合があります。一方で、自営業の方は生命保険などに加入して備えておられることもあり、相続人は、相続放棄すると生命保険金を受け取れるのか、悩まれるかもしれません。

 しかし、保険金受取人と指定されている方は、生命保険契約の効果として、保険金請求権を取得すると解されており、保険金請求権は相続の対象となる遺産の範囲から外れることになります。したがって、相続放棄をしつつ、生命保険金を受け取ることは可能です。

 なお、生命保険金は遺産には入らないのですが、相続税の計算においては、「みなし相続財産」として計算対象となります。

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