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ホーム 弁護士コラム 2016年掲載分 過払を知らずに行った当事者間の和解の効力

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 峯田和子
弁護士 峯田和子

2016.03.09

弁護士 峯田和子

過払を知らずに行った当事者間の和解の効力

2016.03.09

弁護士 峯田和子

過払を知らずに行った当事者間の和解の効力

 利息制限法は年利15~20%と上限利息を設定しています。しかし、これまで多くのサラ金業者等はこの利息制限法の規制を超える利息を取得していました。このようにして支払いすぎた利息が元本の返済に充当される結果、発生するのがいわゆる「過払金」です。
 しかし、サラ金業者等は借主に対して、契約利息に基づいて残債務額を計算し、請求をしてきます。このため、借主は過払になっていることに気付かないまま、サラ金業者等との間で分割弁済などの合意をしてしまうことがあります。
 では、このように本来、継続的な金銭消費貸借契約の借主が貸主に過払金請求債権を有している事案で、そのことに借主が気付かないまま行った分割弁済の和解は有効でしょうか。
 この点、東京高裁平成27年10月15日判決は、裁判外で行われた和解について、過払金返還請求権に関する争いを対象とするものではないとして、和解の 効力を否定しました。本件では、借主に弁護士等の関与もなく訴訟外で弁済合意をしており、過払金の存在を前提とした上で譲歩したという事案ではないという ことを丁寧に認定しています。裁判例はこのような判断のものばかりではありませんが、ある意味だまし討ちに遭った借主にとっては参考になる事案といえるでしょう。
 
cf)平成27年9月15日最高裁判決

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