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ホーム 弁護士コラム 2020年掲載分 民法に約款に関するルールが新設されました

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 峯田和子
弁護士 峯田和子

2020.04.01

弁護士 峯田和子

民法に約款に関するルールが新設されました

2020.04.01

弁護士 峯田和子

民法に約款に関するルールが新設されました

 色々な取引で、細かい字で書かれた約款というものを見ることがありませんか?電気や携帯電話などの定型的な取引の場合、当事者間の個別交渉は前提とされていませんので、定型的に作成された約款が利用されることが多いです。しかし、正直なところ、ほとんどの方が、この内容をきちんと読んで契約していないのではないでしょうか。
 2020年4月1日に施行される新しい民法債権法では、この「定型約款」に関するルールが新設されました。
 
 まず、約款が契約内容となるためには、約款を契約内容とする旨の合意があるか、約款を契約内容とする旨を相手方にあらかじめ表示していればよいとされています(548の2)。しかし、約款は約款準備者が一方的に用意するものですので、条項内容の合理性が担保されません。いざ商品の購入契約してみると、メンテナンス費用を継続的に負担しなければならないことが約款に定めれているなど、予想外の規定が設けられていることもあり得ます。そこで、①相手方の権利を制限し、義務を加重する条項、②定型取引の態様や実情等に照らして、相手方の利益を一方的に害するものと認められるような条項の場合、契約内容とすることはできません(548の2)。そして、約款準備者は、相手方から請求された場合、遅滞なく約款内容を示す必要があります。書面交付だけでなく、ウェブサイトでの開示も認められますが、開示拒否した場合、約款を契約内容とすることはできません(548の3)。

 また、約款は、契約締結後に変更されることがありますが、一旦、約款を契約内容とする旨の合意をしてしまえば、後からどんな変更もできる、というのでは、一方当事者が著しく不安定な状態に置かれてしまいます。そこで、民法は、相手方の個別の合意なく変更した約款を適用するには、①約款の変更が相手方の一般の利益に適合するような場合でなければ、②変更が契約目的に反せず、かつ、変更が合理的なものである場合でなければならないとしました(548の4第1項)。①の場合はさておき、②の場合の合理性は、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款変更することがある旨の定めの有無、不利益に対する代償措置が講じられているかなどと総合考慮して判断されます。

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