ことのはぐさ

2020.06.21 弁護士 井上洋子|シリーズ相続法改正④自筆証書遺言保管制度が始まります


 2020年7月10日から遺言保管制度が始まります。自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を、法務局に保管してもらう制度です。

 

 自筆証書遺言を作成し、法務局で保管を申請しておくと、亡くなった後に相続人などから問い合わせがあれば、法務局が遺言書の有無や内容について回答をしてくれます。自宅などで発見される自筆証書遺言と異なり、相続人などは発見された遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要もありません。

 自宅保管の場合は、遺言が書かれていることを相続人たちが聞いていても、遺言書そのものが紛失していれば、遺言がないのと同じことになります。誰かによって故意に遺言書が隠されて、せっかくの遺言が日の目を見ないという危険もあります。しかし、法務局保管の場合は、法務局に遺言を預けているということを相続人たちがきいていれば死亡後に当然問い合わせしますし、知らなくても問い合わせをしてみてあるかどうか確認するということができます。

 

注意)保管を申請する場合、作成した自筆証書遺言は封筒に入れずに、法務局に持参します。

   法務局は、住所地、本籍地、所有不動産がある土地のいずれかにある法務局です。

   手数料(1通3900円※2020年7月時点)がかかります。

   必ず、ご本人が出向かなければなりません。

   本人確認のために、本籍地の記載のある住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)と、顔写真のある公的証明書(たとえば運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の両方が必要です。

 

 しかし、法務局では形式面の審査(紙面の余白が十分か、日付、住所、署名、押印があるか)などはありますが、内容についての審査はしません。また、遺言をする能力があるかどうかを証明するものでもありません。また、法務局に保管した遺言であっても、それよりも後に、内容が抵触する遺言が作成されていれば、その遺言がどこに保管されているかを問わず、後に書いた遺言が優先します。

 

 このような制度からすると、法務局遺言保管制度を利用するのがもっとも適している人は、以下がすべて揃っている場合かと思います。

  ① 遺産をどう分けたいかについて自分の考えがはっきりしている。

  ② 自筆証書遺言を書くにあたり、法律に則った形式だけでなく、内容も明確で有効で後日遺族で紛争が生じないように書けるだけの能力がある。

  ③ 法務局に自分で出向ける程度の肉体的、精神的な健康がある。

 とりあえず、一度、遺言を作ってみたいけど、どう書けば良いか分からないという方は、一度弁護士までご相談ください。


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