ことのはぐさ

2019.01.20 弁護士 古本剛之|有給、産休の取り方と不利益取扱


 ボーナスの算定において、有給休暇を使って休んだ日数や産休で休んだ日数が欠勤日として扱うことは許されるでしょうか?

 

 ボーナスの算定において、有給休暇を使って休んだ日数について欠勤日扱いすることは基本的に許されません。他方で、産休については、ボーナスの算定において欠勤日として扱うことは、原則許されます。もっとも、そのように欠勤日として扱うことによって産休を取得した労働者に与える不利益などを考えて、一定の場合には、そのような制度が、無効となる場合もあります。


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