子どもが消費者金融から多額の借入をして、支払えなくなった場合、請求書が家に届いてしまいます。子どもの借金について、同居している親にも支払いの義務があるのでしょうか。
借金は、基本的に借りた本人に支払い義務があり、親子であっても法律上は別々の個人ですから、親というだけで支払い義務が生じるものではありません。「親なんだから、払ってくれ。」と言われても、支払い義務は負わないのです。ただし、親が子の保証人になっている場合には、保証人の責任として支払いの義務が生じます。
2023.10.07 弁護士 島袋博之|子の借金について親が支払う義務があるか?
子どもが消費者金融から多額の借入をして、支払えなくなった場合、請求書が家に届いてしまいます。子どもの借金について、同居している親にも支払いの義務があるのでしょうか。
借金は、基本的に借りた本人に支払い義務があり、親子であっても法律上は別々の個人ですから、親というだけで支払い義務が生じるものではありません。「親なんだから、払ってくれ。」と言われても、支払い義務は負わないのです。ただし、親が子の保証人になっている場合には、保証人の責任として支払いの義務が生じます。