ことのはぐさ

2021.08.07 弁護士 井上洋子|自賠責保険への被害者請求について


 交通事故の場合、自賠責保険と任意保険があります。

 加害者が任意保険に入っていれば、その任意保険会社の担当者と被害者とが話し合いをするのが交渉の始まりです。自賠責保険の請求は、任意保険会社に自賠責保険の請求も同時にやってもらう場合があります(一括請求)が、被害者が直接に請求する(直接請求)こともできます。 

 加害者側が自らの過失を否定したり、被害者への大きな過失相殺主張をして、任意保険からの支払を早期に受けることが難しい場合や被害者側にも重大な過失がある場合などに被害者請求の制度を利用することが多いです。

 ただし自賠責保険で支払われる保険金額は、人身傷害のみで物損は対象外です。また、傷害では上限が合計120万までと制限されています。治療費以外は必ずしも実額が支払われないことがあるので、実際の損害額との差額不足分は、別途、加害者又は加害者の任意保険に請求することになります。

 自賠責保険は強制保険として車両所有者が全員入っているのが前提ですが、万一加害者が自賠責保険に入っていない場合であっても、政府が代わって自賠責保険と同等の賠償をしてくれる制度があります。

 お困りの場合は、弁護士に相談してください。 


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