家族が亡くなられて、ご自身が相続人になった場合、故人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。しかし、誰しもマイナスの財産を引き継ぎたくはありません。そこで、相続を放棄することが認められています。プラスの財産ももらえないのですが、マイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、故人の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
ただ、故人がなくなってしばらくしてから亡くなられた事実を知ったり、借金があったことがわかったり、自分が相続人になっていたことがわかったりすることもあります。このような場合は、3ヶ月の計算の始まりの時期である「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」がいつなのかが具体的事例によって変わってきます。相続放棄を諦めずに早めに弁護士にご相談ください。