ことのはぐさ

2023.11.07 弁護士 島袋博之|遺族年金と内縁の配偶者


 入籍せず、長年事実上の夫婦として生活していた内縁関係の場合、そのパートナーが亡くなってしまうと、遺族年金はもらえることはないのでしょうか。

内縁の配偶者には、遺産の相続権はありません。ただ、遺族年金は、遺産相続とは異なり、厚生年金保険法3条2項で「(遺族年金の支給を受ける)配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚関係にある者」という。)を含む」とし、内縁の配偶者にも支給される場合があることを定めています。
 日本年金機構に申立をすれば、(1)請求者が、内縁関係(事実婚関係)であるといえるか、(2)生計同一関係であるといえるかを審査された上で、認められる可能性があります。


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