ことのはぐさ

2020.08.07 弁護士 冨田真平|仮眠時間が労働時間に当たるのか?


 マンションの管理人などの泊まり勤務の際の仮眠時間について時間外割増賃金や深夜割増賃金をもらえないでしょうか?

 このような仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たると認められれば、原則時間外割増賃金や深夜割増賃金を支払ってもらうことができます。

 では、どのような場合に労働基準法上の労働時間にあたるのか。

 労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいい、これにあたるかどうかは、客観的に決まります。仮眠時間についても、何かあった際には直ちに対応することが義務づけられていれば、時間的・場所的な拘束の程度などの事情も踏まえて、労働時間に該当すると認められる場合もあります。

 したがって、このような場合には、時間外割増賃金や深夜割増賃金を請求できます。もっとも、監視・断続的労働として使用者が労働基準監督署長の許可を得ていた場合には、許可を受けた条件を遵守している限り、時間外割増賃金や深夜割増賃金休日手当を支払ってもらうことができません(労働基準法41条3号)。なお、この場合でも深夜割増賃金の請求は可能です。

 仮眠時間について賃金が払われない場合や賃金が少ない場合はぜひ一度弁護士にご相談下さい。


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