派遣先から明日から来なくてよいと言われ、派遣元からも解雇を言い渡された場合、どうすればいいか。
労働者派遣は、①派遣会社と派遣先の「労働者派遣契約」と②派遣元と派遣労働者の「雇用契約」の2つの契約から成り立っています。
派遣先が派遣会社との派遣契約を中途解約しても、労働者と派遣元の雇用契約が当然に終了するわけではなく、必ず解雇できるわけではありません。
そこで、雇用契約の相手方である派遣会社に対して、つぎのような対応が考えられます。
①解雇の無効を主張し、残った契約期間の新たな派遣先の提供を求める。
②新たな派遣先がなく、働くことができなかった場合には、賃金の全額又は少なくとも平均賃金の60%の休業手当の支払を求める。
③解雇を認めたうえで、解雇予告手当の支払を求める。
具体的にどのようなことが言えるのかについてはぜひ一度弁護士にご相談下さい。