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ホーム 弁護士コラム 2018年掲載分 勤務先の会社が倒産してしまったときの未払の給料は?

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 冨田真平
弁護士 冨田真平

2018.08.01

弁護士 冨田真平

勤務先の会社が倒産してしまったときの未払の給料は?

2018.08.01

弁護士 冨田真平

勤務先の会社が倒産してしまったときの未払の給料は?

 給料が未払いのまま、勤務先の会社が破産申立をしまったときはどうすればいいか?

 このような場合には、給料を代わりに立て替え払いしてもらえる制度があります。立て替え払いしてくれるところは、独立行政法人労働者健康福祉機構というところになり、未払賃金の一部(8割)を立替払いしてくれる制度です。

 給料等の債権は、法的には優遇される取り扱いがなされ、破産手続、民事再生手続上、他の債権に優先したり、随時支払いを受けることができたりする場合があります。しかし、破産財団に全く財産がないという場合には、あまり意味がありません。

 そのような場合には、未払賃金の立替払制度の利用が考えられます。

 未払賃金の立替払制度を利用するには、

①事業主が1年以上事業活動を行っていたこと、

②法的倒産処理手続(破産、会社更生、民事再生などの手続)をとっているか、事実上倒産して賃金支払能力がないことを労働基準監督署長が認定していること。

③労働者が、法的倒産処理の場合は手続開始等申立日の6ヶ月前以降に退職していること 

④労働者が、2万円以上の未払い賃金又は退職金を持っていること

などが要件です。

 立替される金額は、未払賃金の総額の8割ですが、退職時の年齢に応じて計算の基礎となる未払賃金の総額に限度があります。

 ボーナスは、立替払の対象とはなりません。

 未払賃金立替払制度の詳細については、労働基準監督署でも相談できます。

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