ことのはぐさ

2021.05.07 弁護士 井上洋子|敷金と原状回復義務


 建物を借りるときに敷金や保証金を支払う場合があります。これは、家主にとっては賃貸借期間中の担保となるものなので、賃貸借契約が終了して借主が退去するときには、家主は借主に返還しなくてはなりません。

 家主は、畳や壁紙が色焼けするとか、くすむなど、普通に居住することによって床や壁が汚れたり傷ついたりした場合の修繕費用や張り替え費用を敷金から差し引くことはできません。(経年変化、通常損耗) 
 しかし、通常の範囲を超えた乱暴で不注意な使い方で床や壁などが汚れたり傷ついたりした場合の修補代金は、家主が敷金から差し引くことができます。

 国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、原状回復義務を負う場合や、原状回復の範囲、借家人が負担すべき部分の具体例および基本的な考え方が掲載されています。退去するときだけでなく、借りるときにも参考にしてください。また、具体的な紛争が生じてしまったら、弁護士にご相談ください。


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