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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 建物を明け渡す場合の原状回復の範囲

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 島袋博之
弁護士 島袋博之

2023.10.07

弁護士 島袋博之

建物を明け渡す場合の原状回復の範囲

2023.10.07

弁護士 島袋博之

建物を明け渡す場合の原状回復の範囲

 引っ越しで、長年住んだ賃貸マンションを明け渡す際、管理会社から、「借家人には原状回復義務がある。借りた当時の状態に戻す必要があるから、壁のクロスの張替え費用等を支払え」と言われてしまうことがあります。この場合、言われた費用を全て支払わなければならないのでしょうか。

 建物の賃貸借が終了した場合、借家人は、原則として、賃借した当時の状態にして建物を明け渡すことが必要です。原状回復義務と言われるものです。
 しかしながら、住居として使用している場合、壁のクロスが黄ばんだりするのは「通常損耗(そんもう)」や「経年変化」といわれるものであり、これは原状回復義務の範囲から除かれますので、管理会社の要求に応じる必要はありません。契約書に、通常損耗や経年変化による原状回復を借家人が負担すると定められていたとしても、そのような合意が成立したとは評価されず、また、消費者契約法10条により無効になると考えられています。
 他方で、店舗としてビルの一室をスケルトンの状態(がらんどうの状態)で賃借し、明渡時にスケルトンの状態に戻す旨の合意をしている場合は、そのような合意も有効に成立していると考えられ、その合意に従って明け渡す必要があります。

 

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