後見制度には、後見、保佐、補助という3つの類型があります。それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか。
家庭裁判所の決定によって援助者が選任される法定後見制度では、昔の禁治産制度と異なり、本人に残された能力は出来るだけ活用し、本人を意思決定を尊重しつつ、必要な範囲で後見人等による援助をしていくことになります。このため、法律は後見、保佐、補助の3類型を用意し、申立の要件、援助者に与えられる権限等を区別しています。詳しくは以下の表の通りです。
ただ、いずれの制度によるにせよ、ご本人による日常的な買物まで制限されるものではありませんし、ご本人の投票権の制限もなく、戸籍謄本や住民票に後見人等が付いていることが表示される訳でもありません。
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後見 |
保佐 |
補助 |
本人の能力
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日常的に必要な買物も誰かの援助が必要な程度の者
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日常的な買物程度は単独で出来るが、判断能力が不十分で、重要な財産行為については援助が必要な状態の者 |
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、出来るかどうかに不安があり、本人の利益のためには援助が必要な者 |
申立の要件 |
本人の同意は不要 |
本人の同意は不要 |
本人の同意が必要 |
代理権の有無・範囲 |
あり且つ広範
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原則なし 個別設定は可能 |
原則なし 個別設定は可能 |
代理権付与の要件 |
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本人の同意が必要 |
本人の同意が必要 |
取消権(同意権) |
あり |
あり;民13条※1 |
原則なし |
民13条以外の同意権・取消権の付与 |
あり
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本人の同意が必要
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本人の同意が必要
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※1
保佐人に当然に付与される取消権・同意権は本人が次の行為をする場合です。
①元本の領収、利用、②借財・保証、③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、④訴訟行為、⑤贈与、和解、仲裁合意をすること、⑥相続の承認・放棄・遺産分割、⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認、⑦新築・改築増築又は大修繕、⑧短期賃貸借の締結