「借地として老朽化した建物が建っている土地を購入したいのですが、何に注意すればいいでしょうか?」という設定で、注意するべき点を説明します。
借地権が設定されている土地を買う場合には、借地権はそのまま続きます。ですから、土地の所有者が代わったとしても、新所有者は、借地人に建物を取り壊して、土地を明け渡すように求めることはできません。借地として賃貸借契約が締結されていれば、仮に建物が老朽化していても、簡単に借地契約を終了させることはできないということです。
借地期間が継続している場合は、借地上の建物の改築や増築も地主が拒否しても、裁判所の許可を得て、建物の改築や増築が認められる場合があります。裁判所は、「借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情」を考慮して総合判断し、地主への承諾料の支払を条件として許可することになります。
ですから、借地上の建物が老朽化しているとしても、土地の明渡を実現するためには、様々な問題があることに注意する必要があります。