ことのはぐさ

2024.02.07 弁護士 島袋博之|ストーカー被害について


 何度もつきまとい行為をされる場合、どのような対応ができるでしょうか。
 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律で、警察の力を借りて、ストーカーをやめさせることができます。
 この法律では、恋愛感情や怨恨で、本人や家族に「つきまとい、待ち伏せ、住居等付近の見張り、押し掛け」「行動を監視を思わせる事項を告げる」「面会、交際を要求」 「著しく粗野又は乱暴な言動」「無言電話、嫌がらせ電話」「性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書、図画など送付すること」が禁止されます。
 警察署長から相手方に対し、上記つきまといなどを繰り返した行為(反復行為)の禁止を警告してもらいます。それでもやめないときは公安委員会(急ぐ場合は、警察署長)から禁止命令を出し、その違反に対する罰則は、拘禁2年以下又は罰金と重くなっています。
 身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により、反復してつきまといなどが行われる場合は、被害者の告訴により、刑事罰(拘禁6ケ月以下又は罰金)が科されます。
 各警察署にもストーカー問題を相談する部署もできていますので、自分で悩まずに、警察に相談してください。


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