ことのはぐさ

2023.08.10 弁護士 宮本亜紀|婚約の破棄、特に結納金について


 「結婚」にも、様々なスタイルがある世の中になりましたが、昔ながらの、結納をして、結婚式を挙げて、新婚旅行に行って、婚姻届けを出す方式で結婚を進めるカップルもいらっしゃるでしょう。しかし、その途中でうまくいかないから話し合って別れることも有り得ます。まだ婚姻届けを出していないと、法律上の「結婚」は成立しておらず、法律上、「婚約の解消」という問題になります。

 その中で最も大きな問題は、「結納金」のことでしょうか。昔ながらの「結納金」は、婚姻することを条件として、夫側から妻側に贈与したお金です。そのため、婚姻が成立しなかった場合には、原則として全額返還されなければなりません。ただし、夫側に婚約破棄につき責任がある場合には、その返還を求めることは認められない場合もあります。

 一方で、婚姻届を出した場合には、結納金の返還は認められません。贈与の条件である婚姻は成立しているからです。ただし、婚姻届を出した直後に別れ、夫婦としての結婚生活の実態が無いような場合には、結納金の返還が認められる場合もあります。

 さらに、婚姻届を出していなくても、先に同居生活をしていて、夫婦同然に暮らしていたという、事実上の婚姻生活が相当期間続いていた状況ならば、「内縁関係」が成立しているとして、結納金の返還が認められない場合もあります。

 どの段階で別れることになったのか、別れる原因は何なのかなどによって、結果はいろいろと変わってきます。「結納金」だけでなく、結婚式や新居の費用など、他にも解決すべき様々な問題が生じます。カップル2人だけでは感情的になってしまい話し合いできない、そこに双方の両親など親族も加われば激しい対立も生じて、さらに問題が複雑化します。そうなる前に、弁護士にご相談いただきたいと思います。


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