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ホーム 弁護士コラム 2006年掲載分 会社が破産した場合の社長の個人責任は

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 岩田研二郎
弁護士 岩田研二郎

2006.08.10

弁護士 岩田研二郎

会社が破産した場合の社長の個人責任は

2006.08.10

弁護士 岩田研二郎

会社が破産した場合の社長の個人責任は

 会社経営がうまくいかず、会社が破産した場合でも会社と代表者は別人格ですので、会社が破産したからといって、当然に代表者が責任を負うものではありません。会社の債務について、代表者の資産に執行されるものではありません。

 ただし、代表者が会社の債務について保証している場合には、代表者自身の保証債務になりますので、代表者に支払義務があり、払わなければ代表者の財産に執行されることもあります。

 また、代表者の不動産などに担保を設定している場合は、担保の実行によって、その資産を失うことがあります。

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