会社経営がうまくいかず、会社が破産した場合でも会社と代表者は別人格ですので、会社が破産したからといって、当然に代表者が責任を負うものではありません。会社の債務について、代表者の資産に執行されるものではありません。
ただし、代表者が会社の債務について保証している場合には、代表者自身の保証債務になりますので、代表者に支払義務があり、払わなければ代表者の財産に執行されることもあります。
また、代表者の不動産などに担保を設定している場合は、担保の実行によって、その資産を失うことがあります。
2006.08.10 弁護士 岩田研二郎|会社が破産した場合の社長の個人責任は
会社経営がうまくいかず、会社が破産した場合でも会社と代表者は別人格ですので、会社が破産したからといって、当然に代表者が責任を負うものではありません。会社の債務について、代表者の資産に執行されるものではありません。
ただし、代表者が会社の債務について保証している場合には、代表者自身の保証債務になりますので、代表者に支払義務があり、払わなければ代表者の財産に執行されることもあります。
また、代表者の不動産などに担保を設定している場合は、担保の実行によって、その資産を失うことがあります。