地主から借地権の更新に当たって更新料を支払うよう請求されることがあります。
契約書に更新料を支払う旨の特約がない場合には、法律上更新料を支払う義務はなく、地主に明け渡しを求めるだけの正当事由がなければ、借地契約は更新さ れることになります。ただし、地主との安定した関係を維持するため、一定額を支払って、合意更新する場合もあるようです。
他方、契約書に更新料を支払う旨の特約がある場合には、解釈が分かれていますが、金額が相当であると考えられる場合、特約を有効として、更新料の支払義務を認める裁判例が多いようです。そして、裁判例の中には、更新料を支払わなければ、契約の解除ができるとするものもあるため、注意が必要です。