ことのはぐさ

2021.10.20 弁護士 増田尚|子どもの学校での怪我


 児童や生徒が、在校中や通学中に事故に遭った場合に備えて、学校の設置者と保護者が掛金を負担する日本スポーツ振興センターの災害給付制度があります。
   同制度では、学校管理下における災害に対し,医療費,障害見舞金,死亡見舞金等の給付が行われます。この制度では、学校側に責任が発生しないような場合でも給付の対象となります。しかしながら、災害給付制度で給付される金額はあくまで「見舞金」であり、補償とはいいがたい金額です。
  

 これとは別に、事故について、故意・過失のあった者に対して、損害賠償請求をすることが可能です。学校の設備や指導体制に問題があった場合は、学校設置者(国公立の場合国や地方自治体)に対して請求することが可能です。

 いじめなど加害者のいる場合には、その生徒や監督する親に対して損害賠償請求ができる場合があります。

 

 学校事故に関しては、これまで多くの参考となる裁判例が蓄積されていますので、専門家に相談されることをお勧めします。

 


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