ことのはぐさ

2007.02.09 弁護士 増田尚 | 上限金利引き下げへ 貸金業法改正


 昨年の通常国会で、改正貸金業法が成立しました。→金融庁の解説ページ

 改正法によって、貸金業者が高金利をむさぼる口実にしていたグレーゾーン金利=「みなし弁済」規定を廃止し、上限金利を利息制限法の利率(年 15~20%)に引き下げました(公布から概ね3年内に施行)。また、貸付総額を年収の3分の1に限定するなど過剰貸付の規制も盛り込まれました。

 また、内閣に多重債務者対策本部を設置し、多重債務者の生活再建や、生活や経営に必要な資金の需用者がヤミ金に流れないための金融政策を実現します。

 サラ金や商工ローン業者は、異常な高金利で多重債務者を苦しめ、暴利をむさぼってきました。利息制限法を上回る利息は違法であり、貸金業者は過払金を返還しなければなりません。現在、サラ金や商工ローンへの返済に苦しんでおられる方は、過払になっていたり、法律上正しい利率で計算すれば、相当債務額が圧縮される可能性があります。当事務所に、一度ご相談ください。


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