ことのはぐさ

2016.01.10 弁護士 増田尚 | 不当な借家立退要求「ブラック家主」にご用心! 「生活弱者の住み続ける権利」を守ろう


 近年、「空き家」問題に注目が集まっています。いわゆる空き家特措法が施行され、空き家の取り壊しや、利活用が議論されていますが、実は、借家の空き家・空室も問題になっています。
 総務省統計局の調査「共同住宅の空き家について分析-平成25年住宅・土地統計調査(確報集計結果)からの推計-」によれば、借家の空き家は429万1800戸で、そのうち約9割を占めるのが共同住宅です特に築年数30年前後の共同住宅の空き家が目立っています。
 こうした民間借家は、家主が高齢化し、十分な経営や管理がなされないままになり、住環境も十分とはいえません。こうした民間借家を買い取って、建替や再開発などを手がけると称して、賃借人の住み続ける権利を否定し、明け渡しを強圧的に迫る不動産事業者(いわゆる「ブラック家主」)による被害も多くなって います。
 借地借家法では、正当事由のない解約申し入れは効力がないものとされ、賃借人の住み続ける権利が保障されています。しかし、賃借人の法的知識の乏しさに付け込み、老朽化したとか、建替や再開発というだけで、およそ正当事由がないことを知りながら、解約を申し入れて明渡を要求し、立退料の提供などの補償もしないまま、実力で出て行かせるなど、賃借人の権利が侵害されるケースは少なくありません。
 そこで、さる4月11日、賃借人の住み続ける権利を知らせ、このような不動産事業者による不当な立退要求を撃退させる支援に取り組むとともに、賃借人の権利が不当に侵害されないようにするための必要な法制度の確立を目指して、「生活弱者の住み続ける権利対策会議」がされました。
 対策会議では、こうした「ブラック家主」から、不当に立退要求を受けている借主のみなさんからのご相談を受け付けています。お問い合わせ先は、大阪いちょうの会(TEL: 06-6361-0546)まで。


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