• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 非公開: 中小企業事業主の方へ その他
  • 高齢者・障がい者の方へ

    高齢者・障がい者の方へ

  • 中小企業・事業主の方へ

    中小企業・事業主の方へ

  • B型肝炎訴訟

    B型肝炎訴訟

  • ことのはぐさ

    ことのはぐさ

  • きづな

    きづな

相談事例

その他

【イベント会場のテント設置の事故対策】

 強風が通常吹く程度の風速を超えていたもので、テントについて通常行われる方法で設置しその不備もない場合で、特に具体的に予測される危険も無かったようであれば、基本的には責任を負わないと思われます。気象台による注意報の発表があったとしても、いつどこで発生するかの予測は困難なものであり、それだけで直ちに竜巻などの突風に備えた安全対策を講じるべき法律上の義務が生じるとは言えません。

【名目的取締役と責任】

 取締役などの役員は職務を行うにつき悪意ないし重過失があった場合、それによって生じた第三者の損害について賠償責任を負います(会社法429条1項)。このため、平取締役であっても、代表取締役の職務執行を監督しなかったことに悪意、重大な過失があるとして損害賠償請求を受けることはあります。

 報酬も一切受けないなど名目的取締役の事例で重過失による任務懈怠があるとは言えないとして損害賠償責任を否定したものもありますが、平成17年の商法改正以降、取締役は必ずしも複数必要なわけではなくなりましたので、数あわせ目的で名目的取締役が置かれる必要性はなくなったと言えます。よって、今後は、名目的取締役の責任は厳格に評価されてもおかしくありません。会社の業務に関わるか、そうでないなら辞任手続をとられるべきでしょう。
【取締役の辞任と辞任登記手続】

 取締役と会社の関係は委任契約になりますので、取締役は原則としていつでも辞任届を出すことによって、辞任することができます。ただし、会社に辞任届を出すだけでは、商業登記簿上の登記は抹消されません。この場合、会社は、速やかに法務局に辞任した旨の登記申請をする必要があります。

   他方で、会社が取締役会設置会社の場合、取締役は3人以上必要ですので、当該取締役の辞任によって3人を下回ってしまう場合には新たな取締役が選任されない限り辞任登記をすることは出来ません。
 中小企業事業主の方へ
来所相談 初回30分無料
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
 平日相談 10:00-17:00 夜間相談 毎週火/金曜日 18:00-20:00 土曜相談 10:00-12:00

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所