相談事例

コンプライアンス

【下請け業者を保護する下請法】

  大手企業の下請けで製造業をしていますが、立場が弱いため、納品した製品を大手企業の都合で返品されたり、代金を一方的に下げられたりと理不尽に感じる扱いを受けることがあります。このような行為を規制する法律はないのでしょうか。

 資本金の額または出資の総額が一定額を超える「親事業者」(法人のみ)と、親事業者よりも規模の小さい「下請事業者」(法人または個人)との間の「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の取引に適用される下請法(下請代金支払遅延等防止法)があります。
 親事業者が優越的地位を利用して不当に安く買いたたいたり、発注後に代金を減額したり、下請け業者に責任がないのに返品したり、代金支払を遅延したりすることを禁止しています。
 親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員会から、違法行為の取りやめ、下請け業者の被った不利益の原状回復、再発防止措置などの勧告がなされます。その場合、企業名や違反事実の概要などが公表されます。違反の内容によっては、罰金刑が科されることもあります。
参照:下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/pointkaisetsu.pdf
(出典:公正取引委員会ホームページ)

【下請法が適用される業務】

下請法は、どのような業務に適用されますか。建設業にも適用がありますか。

 「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」(例:プログラム、映画、ポスターデザインなど)「役務提供委託」(例:自動車のメンテナンス、貨物運送業務など)に適用されます。
 建設業には下請法の適用はありませんが、建設業法に下請法と同様の規制があります。なお、建設業者であっても、下請法の適用業務(例:資材の製造など)を他の事業者に委託するときは、下請法の適用を受けます。

【下請法が適用される事業者】

下請法は、どのような事業者間で適用されますか。

 下記のような業者間に適用があります。
①資本金3億1円以上の会社が資本金3億円以下の会社や個人事業者に対し、前述の4種類の業務(「製造委託」「修理委託」 

 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」)を委託する場合。
②資本金1千万1円以上3億円以下の会社が資本金1千万円以下の会社や個人事業者に対し、前述の4種類の業務を委託する場

 合。
③資本金5千万1円以上の会社が資本金5千万円以下の会社や個人事業者に対し、「放送番組や広告の制作、商品デザイン、製品

 の取扱説明書、設計図面などの作成など、プログラム以外の情報成果物の作成」「ビルや機械のメンテナンス、コールセンター 

 業務などの顧客サービス代行など、運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供」を委託する場合。
④資本金1千万1円以上5千万円以下の会社が資本金1千万円以下の会社や個人事業者に対し、「放送番組や広告の制作、商品デ

 ザイン、製品の取扱説明書、設計図面などの作成など、プログラム以外の情報成果物の作成」「ビルや機械のメンテナンス、

 コールセンター業務などの顧客サービス代行など、運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供」を委託する場合。

【下請法で義務づけられる書面】

下請法が適用されるケースでは、義務づけられる書面作成などはありますでしょうか。

 親事業者は発注のときに、発注内容(納期や代金など)を記載した書面を交付しなければなりません。
 また、発注から取引完了までの経緯について記録する書面を作成し、2年間保存しなければなりません。
 発注を電話だけで済ませることは禁止されています。メール等、書面以外の電子データを用いて発注することは、あらかじめ下請事業者に対して、その方法と内容を書面などで示し、下請事業者が予め書面などで承諾しなければ違法となります。
 これらの書面に不備があれば罰金刑を課されるおそれもあります。

【買いたたきの禁止】

 親事業者が相場よりも安い下請代金を押しつけてくるのですが、立場が弱いために断れません。このような行為は許されるのでしょうか。

 下請法が適用される場合には、下請代金の額を決定するときに、その地位を利用して、「発注した内容と同種または類似の内容に対して通常支払われる対価よりも著しく低い額」を定めるような行為(買いたたき)は禁止されています。

【返品の制限】

 業界の慣習として、必要ない在庫があまった場合には返品できることになっているのですが、その場合は返品は許されますか。

 下請法が適用される場合、不良品などの下請事業者に責任がある場合を除いて返品は禁止されています。下請事業者が同意した場合や、慣習となっている場合でも違法となります。受け入れ検査を行っていないのに不良品がみつかったとして返品することや、直ちに発見できない瑕疵であっても受領後6ヶ月を超えて返品することも問題となります。

【受領拒否】

 発注を受けた品について、指示どおりに作成したにもかかわらず、注文した親事業者が「仕様変更になったから不要になった」と言って受け取ってくれません。このようなことが許されるのでしょうか。

 下請法が適用される場合、下請け事業者に責任がないのに、発注した物品等を受け取らないこと(受領拒否)は、違法になります。正当な理由なく納期を延期することも受領拒否になります。

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