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ホーム 弁護士コラム 2018年掲載分 求人票と労働条件通知書の労働条件が異なる場合

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 古本剛之
弁護士 古本剛之

2018.03.22

弁護士 古本剛之

求人票と労働条件通知書の労働条件が異なる場合

2018.03.22

弁護士 古本剛之

求人票と労働条件通知書の労働条件が異なる場合

 求人票には「期限の定めのない労働契約」と記載されていたけど、働き始める際に示された労働条件通知書には「1年間の有期雇用」と書かれており、それに署名してしまった場合、当然に有期雇用になってしまうのでしょうか。これでは、「騙された」と感じるのではないでしょうか。
 このような場合に、求人票に記載された内容の労働契約を認めた判決が出ています(京都地裁平成29年3月30日判決)。
 判決においては、「求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情のない限り、雇用契約の内容となる」として、「期限の定めのない」労働契約の成立を認めました。そして、異なる内容の労働条件通知書の作成と労働者の署名は労働条件の変更であるとして、「労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、……当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重になされるべきであ」ると示した最高裁平成28年2月19日判決に従って、労働条件の変更を認めませんでした。
 本件では労働者が、労働条件通知書への署名を拒むと仕事が完全になくなり収入が絶たれる状況にあったことから、自由意思に基づいて認めたものとは言えないと判断したのです。
 労働者は、求人票の労働条件になると信じて働きに行くものであり、異なる内容の労働条件通知書を示されても、十分に理解できなかったり、「嫌だと言ったら雇ってもらえない」という不安から署名を拒めないおそれがあることを考慮したものです。
 賃金や有期雇用か否かといった重要な内容を不利益に変更することについて、労働者が容易に応じるわけはないという常識的な考えに基づき、使用者が労働者との力関係を利用して応じさせる危険も考慮した判断と言えます。

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