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ホーム 弁護士コラム 2020年掲載分 シリーズ相続法改正⑤~新設された「配偶者居住権」について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2020.04.30

弁護士 坂田宗彦

シリーズ相続法改正⑤~新設された「配偶者居住権」について

2020.04.30

弁護士 坂田宗彦

シリーズ相続法改正⑤~新設された「配偶者居住権」について

1 配偶者居住権

 2020年4月から抜本的に改正された民法が施行されていますが、相続の制度のなかで、新設された配偶者居住権という制度も施行されています。
 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有する建物を対象として、終身または一定期間
、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利です。
 遺産分割による選択肢の一つとして、あるいは被相続人の遺言などによって、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました
。

 

2 具体例で説明します。
 夫が死亡し、相続人が妻と子、遺産は自宅(評価2000万円)及び預貯金(2000万円)の合計4000万円のケースを想定します。
 法定の相続分は、妻2分1、子2分1です。これまでの民法では、妻の相続分は2000万円で自宅を相続で取得すると、他の財産は受け取れなくなってしまい、住む場所あるけど生活費が不足するという不安が生じます。
 今回の配偶者居住権の新設により、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の遺産も取得できるようになります。
 配偶者居住権の価格をいくらとみるのかは相続人間の協議で自由に決めることができます(法務省は、価額の決めたかの目安を定めています)。この件で妻の配偶者居住権の価格を1000万円とすると、妻は、配偶者居住権によって自宅に住み続けることができる外に、遺産の預貯金から1000万円を取得することが可能となり、生活費の不安が解消されます。一方、子は、預貯金1000万円と配偶者居住権の負担付きの自宅所有権を相続することとなります。

 

3 異なる内容の遺産分割

 配偶者居住権は配偶者に認められた権利ですが、配偶者も含めた相続人全員の合意でこれと異なる内容の遺産分割(この件では配偶者が自宅の所有権以外にも預貯金を取得するなど)を行うことは全くの自由であることは言うまでもありません。
                                              

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