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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 相続不動産の登記義務について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 岩田研二郎
弁護士 岩田研二郎

2021.09.29

弁護士 岩田研二郎

相続不動産の登記義務について

2021.09.29

弁護士 岩田研二郎

相続不動産の登記義務について

 令和3年の通常国会で、所有者不明土地問題の解決のために、さまざまな法改正があり、それに付随して、土地建物を相続した人や不動産を所有している人に対する登記申請義務が新設されました。

 これらの改正は、所有者不明土地とは関係なく、すべての土地について適用されることに注意してください。

 法律の施行時期は、次の1、2の法律改正の施行は3年以内、3の改正の施行は5年以内で今後きまります。

 

1 相続による所有権移転登記の登記義務化(3年以内)

 不動産の名義人が亡くなり相続が開始したときは、相続や遺贈で所有権を取得したものは、相続開始と当該不動産の所有権取得を知った時から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならず、正当な理由がなければ10万円以下の過料に処されるようになります。施行日以前の相続にも適用がありますので、注意してください。

2 相続人申告登記制度

 ただし、正式な相続等による所有権移転登記ではなく、各相続人が名義人の死亡と自らが法定相続人であることを法務局に届け出て、法務局が職権で、その氏名、住所のみを登記する「相続人申告登記」制度も設けられました。

3 不動産の登記名義人の住所、氏名の変更登記の義務化(2年以内)

 不動産の所有権登記名義人に、住所または氏名の変更があったときは、2年以内に変更登記申請の義務があり、正当な理由がないときは、5万円以下の過料に処せられるようになります。施行日以前の住所変更にも適用がありますので、注意してください。

 

 詳しいことは当法律事務所にご相談ください。

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