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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 シリーズ民法改正④ 相続土地国庫帰属制度とは

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 岩田研二郎
弁護士 岩田研二郎

2023.06.20

弁護士 岩田研二郎

シリーズ民法改正④ 相続土地国庫帰属制度とは

2023.06.20

弁護士 岩田研二郎

シリーズ民法改正④ 相続土地国庫帰属制度とは

「実家のある地方の土地を相続したが、使うあてもなく、管理がたいへんだ」という方もいらっしゃるかと思います。今回、このような土地を国が引き取ってくれる制度ができました。

すなわち、所有者不明土地の増大を防ぐための一つの方策として、国庫帰属制度ができ、令和5年4月27日から施行されています。

 

[問]どんな土地でも引き取ってくれるの?

[答]引き取ってもらうには、いろいろ条件があります。

   調査するまでもなく、引き取りができない土地として

①建物がある土地(建物を解体してから申請) 

②抵当権が設定登記されている土地

③境界が明らかでない土地

などがあります

 

[問]ほかには、どんな条件がありますか?

[答] 「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」は申請の上、法務局による調査の上、引き取りが不承認となります。

たとえば、①勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖で、崩落の危険性があると考えられる場合、②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上や地下にある土地などです。

 

[問]買取金は国からもらえるのですか?

[答]無償での引き取りですので、国からお金はでません。

むしろ、負担金の支払いが必要です。

元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。種目(宅地、農地など)ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定した額の負担金(原則20万円、10年分の管理費相当)を1回だけ納付しなければなりません。

 

[問]申請には、どんな書類を用意しなくてはならないのですか?

[答] ①土地の位置及び範囲を明らかにする図面、②隣接する土地との境界点を明らかにする写真、③土地の形状を明らかにする写真などです

 

[問]どこで相談にのってくれますか

[答] 土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で相談しています。支部ではやっていません。具体的な個別相談であれば、事前予約が必要です。

  制度の一般的な相談は、法律事務所の弁護士でも可能です。

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