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ホーム 弁護士コラム 2024年掲載分 法定相続分による相続登記がなされた後の「相続させる」遺言による登記手続きの簡略化

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 森信雄
弁護士 森信雄

2024.10.02

弁護士 森信雄

法定相続分による相続登記がなされた後の「相続させる」遺言による登記手続きの簡略化

2024.10.02

弁護士 森信雄

法定相続分による相続登記がなされた後の「相続させる」遺言による登記手続きの簡略化

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 2024年4月から相続登記申請の義務化が始まりましたが、それに先立つ2023年4月から、相続登記手続の一部が簡略化されました。

 その一つとして、亡くなったX名義の不動産があり、法定相続人は、Xの子A、B及びCの3名、「Aに相続させる」旨のXの遺言があるという事例で説明します。

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 不動産を「Aに相続させる」という遺言がある場合(2019年7月から「特定財産承継遺言」と呼ばれることになりました。)、Aは、遺言を原因証書として、一人で相続登記をすることができます。

  他方、B又はCが、その遺言は無効であると争う場合、紛争の解決に至るまで、自らの法定相続分を保全しておくために、一人で、法定相続分どおり(A、B、C各3分の1)の相続登記をすることができます。

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 特定承継遺言に基づくAによる登記よりも先に、B又はCによる法定相続分どおりの相続登記がなされた場合、AがA名義に変更するには、従来、B及びCの協力を得て更正登記をする必要があり、実際上、紛争が解決した後でなければ更正登記をすることができませんでした。

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 今回の改正により、法定相続分どおりの相続登記が先行した場合であっても、Aは、特定財産承継遺言に基づいて、一人でAに名義変更する更正登記を行うことができるようになりました。この場合の登記原因は「〇年〇月〇日(Xが亡くなった日)特定財産承継遺言」となります。

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 ただ、そうなると、BやCの法定相続分保全という機能が失われてしまいます。

そこで、A一人による更正登記がなされた場合、登記官(法務局)は、B及びCに、Aによる更正登記がなされた事実を通知することとしました。情報提供により、B及びCに、別途、民事保全などの必要な措置を講じる機会を与えることが目的です。

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