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ホーム 弁護士コラム 2018年掲載分 過払い

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 森信雄
弁護士 森信雄

2018.02.18

弁護士 森信雄

過払い

2018.02.18

弁護士 森信雄

過払い

 以前に比べれば事案は少なくなりましたが、古くから取引のある消費者金融等からの借入金について、高い金利のままで返済を続け、完済したという場合があります。

 このような場合、消滅時効にかかっていなければ、相手方に当初から完済に至るまでの取引履歴の開示を求め、利息制限法による引き直し計算をしたうえで、過払金の返還請求をすることができます。

 

 相手方は、返還額をできる限り少なくしようと、請求額の一定割合での示談解決を求めてくることがありますが、提示額や支払方法に納得できない場合、訴訟を提起することもできます。

 訴訟においても、相手方は、返還額を押さえるために、いろいろな主張を出してくることがあります。

 

 その一例が、「取引の一連性」で、取引が途中で一定期間中断し、その後再開した場合に問題となります。もし、取引が別個と認められれば、引き直し計算も別個に行うことになり、一連計算をする場合に比べ、返還額が少なくなってしまうのです。

 この問題を巡っては、概ね、①基本契約(多くの場合、取引の開始時に、金額の枠を設定した基本契約を結び、その枠内で貸付と返済が繰り返されます。)がひとつの場合は、原則として一連計算を認める、②基本契約が別個の場合は、基本契約が別個になされた経緯、基本契約の契約条件の異同などを考慮して、事実上ひとつの連続した貸付取引と評価できる場合は一連計算を認め、そうでなければ一連計算を認めない、という考え方が有力です。

 

 取引の一連性は、クレジットカード会社からの借り入れでも問題になることがあります。

 クレジットカード会社からの借り入れの種類の一つとして、1回払いのキャッシングサービスがあります。これは、限度額の枠内で借り入れた金額を翌月または翌々月の引き落とし日に全額一括返済するというもので、「マンスリークリア方式」とも呼ばれます。このような場合、クレジットカード会社は、1回ごとの貸付と返済だから個別計算をすべきであり、一連計算はできないと主張することがあります。

 

 それ以外にも法的な論点が問題になることもあります。

 したがって、示談交渉の過程で相手方から提起された論点を検討し、訴訟になった場合の見通し、解決に要する期間、返還を受けられる時期なども考慮して、方針を決めることが必要となります。

 

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