• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2020年掲載分 建物明渡請求

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 古本剛之
弁護士 古本剛之

2020.02.07

弁護士 古本剛之

建物明渡請求

2020.02.07

弁護士 古本剛之

建物明渡請求

 所有アパートを賃貸していて、入居者が家賃を数か月分滞納し、再三督促しても一向に支払ってくれないような場合、明渡しにはどのような手順が必要になるでしょうか。

 

 この場合、家賃不払いを理由に賃貸借契約を解除し、建物明渡し請求をすることになります。
 通常、まず内容証明郵便で、一定期間を定めて滞納家賃の支払いを求めるとともに、その期間内に支払いがなければ賃貸借契約を解除する旨の意思表示をします。もし、期間内に支払いがなければ、賃貸借契約は解除されたことになります。

 

 もっとも、賃貸借契約が解除されたからと言って、あなたの一存で、入居者の家財道具を搬出して空室にすることはできません。
 裁判所に、建物明渡し、滞納家賃の支払い及び契約解除から明渡しが終わるまでの家賃相当損害金の支払いを求める訴訟を提起し、判決等に基づいて強制執行することが必要であり、このような法的手続によらず実力で明け渡しを強行することは、違法な自力救済として許されません。

 

 ちなみに、契約書に「1か月分滞納すれば直ちに解除することができる」旨の定めが記載されていることがありますが、その定めがそのまま通用することは通常ありませんのでご注意ください。

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所