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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 個人再生と住宅ローン

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2021.02.12

弁護士 坂田宗彦

個人再生と住宅ローン

2021.02.12

弁護士 坂田宗彦

個人再生と住宅ローン

 住宅ローンを含めて複数の債権者に多額の借金があり、支払いが続かなくなってきた場合でも、なんとか自宅を残したい場合に、個人再生という手続があります。

 

 住宅ローンは払い続けて住居は確保し、その他の借金だけを減額することができます。

 住宅ローン以外の減額は、借金総額(保証債務も含む)が

①500万円以下の場合 → 100万円

②500万円~1500万円の場合 → 5分の1

③1500万円~3000万円の場合 → 300万円

④3000万円~5000万円の場合 → 10分の1 

に減額することが可能です(但し、手持ち財産価値以上の支払いが必要です)。

 このように減額された額を3年間(最長5年間)で分割して支払うことになります。   

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