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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 借地上の建物の処分

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2021.06.30

弁護士 坂田宗彦

借地上の建物の処分

2021.06.30

弁護士 坂田宗彦

借地上の建物の処分

 借地上の建物で商売をしていたケースで、契約期間が残っている時点で廃業し、借地を地主に返すこともあります。しかし、地主が借地権と建物を買い取ってくれず、「あなたの都合で契約を終了するのだから、あなたの費用で更地にして返してください。」と言われたら、応じなければならないものでしょうか。

      

 この場合の地主の言い分にも一理ありますが、これでは借地人は損をするばかりです。そこで、次のような方法が考えられます。

 借地権付建物は、地主の承諾を得て、第三者に売却することができます。本件のような場合、地主は承諾しないかもしれませんが、あきらめることはありません。借地権の譲り受け希望者がいれば、裁判所から「地主の承諾に代わる許可」を得ることによって、その希望者へ売却することができます。そして、裁判所は、通常、地主に対する承諾料の支払いを条件とし、事案によっては地代の増額を条件とすることもあります。

 いずれにしても、借地権付建物を第三者に売却することにより、借主は一定の資金を回収することができるのです。

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