ことのはぐさ

2017.08.22 弁護士 古本剛之|有限会社取締役解任についての損害賠償


 現在、有限会社を新たに作ることはできませんが、従前からある有限会社は、特例有限会社として存続しています。特例有限会社については、会社法の規定について適用されるものと適用されないものがあります。
 株式会社においては、取締役が任期途中に解任された場合、正当な理由がある場合を除いて、解任によって生じた損害(例:任期満了までの報酬など)を会社に請求することができます(会社法339条2項)。
 しかし、特例有限会社において任期の定めのない取締役が解任されたとしても、会社法339条2項に基づく損害賠償請求ができません(東京地裁平成28年6月29日判決)。
 これは、株式会社においては、取締役の任期を特に定めなくても、任期は限定される(会社法332条1項)のに対し、有限会社においては、任期の定めがなければ、ずっと任期が続くことになるという違いから生じてくる違いと言えます。
 有限会社においても、任期の定めがある取締役については、正当な理由なく解任されれば、会社法339条2項に基づく損害賠償請求ができます。また、任期の定めのない取締役でも、特に不利な時期に解任されたような場合には、民法651条2項による損害賠償請求をする余地はあると言えます。


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