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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 同性婚とLGBTQの性的マイノリティのこと(前編)

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 岩田研二郎
弁護士 岩田研二郎

2023.04.03

弁護士 岩田研二郎

同性婚とLGBTQの性的マイノリティのこと(前編)

2023.04.03

弁護士 岩田研二郎

同性婚とLGBTQの性的マイノリティのこと(前編)

 昨年サッカーのワールドカップが開催されたカタールで、性的マイノリティ(LGBTQ)への抑圧があり、参加国の選手団などが抗議の意思表示をするなどニュースにもなりました。

 また同性婚問題では、今年、岸田首相の「社会が変わってしまうので慎重に」との国会答弁や荒井総理秘書官の「見るのも嫌だ。隣に住んでいるのも嫌だ」との暴言による更迭などと世の中の批判をあびることが起こりました。

 

同性婚に関する3つの判決が続く

 日本でも、同性婚を法的に認めていないのは憲法に違反するかについて、いくつかの裁判所で訴訟が行われ、札幌地裁、大阪地裁、東京地裁と判決が続いています。

 2021年3月17日、札幌地方裁判所は、「同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、憲法14条1項で定められた平等原則に違反して違憲である」とする、我が国で初めての歴史的判決を言い渡しました。判決は「性的指向は、性別や人種と同様に自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、このような人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するかの検討については、真にやむを得ない区別取扱いであるかの観点から慎重になされなければならない」「婚姻によって生じる法的効果を享受することは憲法24条からも保障される重要な法的利益であり、異性愛者と同性愛者との差異は性的指向が異なるのみであるから、そのような法的利益は同性愛者も異性愛者も等しく享受し得るものと解するのが相当であること、同性婚を否定的に考える科学的・医学的根拠は失われていること、婚姻に関する諸規定は子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としていると解されること、我が国及び諸外国において性的指向による区別取扱いを解消すべきとする要請が高まっていること等から、結論として、婚姻に関する諸規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであり、合理的根拠を欠く差別取扱いに当たる」と判断しました。

 2022年11月30日の東東京地裁判決は「パートナーと共同生活を送り子どもを養育するなどして、社会の一員として生活している同性カップルの実態は、男女の夫婦と変わることはなく、パートナーと法的に家族となることは、その人格的生存にとって極めて重要な意義を有するものであるから、同性カップルにとっても、婚姻により得ることができる利益は「個人の尊厳に関わる重大な人格的利益」であると指摘しました。そして、同性カップルが家族になるための法制度が存在しないことは、その「人格的生存に対する重大な脅威、障害」であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断しました(ただし、そのような法制度の構築の方法については立法裁量があり、民法等の規定が違憲とまではいえないとして、請求は棄却)。

 いずれの判決も、裁判所として国会に対して立法を求める強いメッセージを発したものといえ、同性カップルの婚姻の法制化を前進させるものとして高く評価されるべきと思います。

 他方、2022年6月20日の大阪地裁判決は、「憲法に違反しない」としましたが、その理由は、「婚姻を『男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係」として捉え、現行法が異性間の婚姻のみを対象としているのは、「このような男女が共同生活を営み、子を養育するという関係に、社会の自然かつ基礎的な集団単位としての識別、公示の機能を持たせ、法的保護を与えようとする趣旨によるもの』として、婚姻の目的を生殖と子の養育のみに狭くとらえる見解を明らかにしました。

 大阪地裁の判決に示された「婚姻の目的を生殖と子の養育」という結婚観は、性的マイノリティの人権保障の必要性が社会において認知されてきた現在、克服されるべき考え方であるように思います。

・・・後編に続く

 

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