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ホーム 弁護士コラム 2024年掲載分 法定相続分による相続登記がなされた場合の登記手続の簡略化

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 森信雄
弁護士 森信雄

2024.04.01

弁護士 森信雄

法定相続分による相続登記がなされた場合の登記手続の簡略化

2024.04.01

弁護士 森信雄

法定相続分による相続登記がなされた場合の登記手続の簡略化

1 2024年4月から相続登記申請の義務化が始まりましたが、それに先立ち、2023年4月から相続登記手続の一部が簡略化されています。

  以下、X(被相続人)が亡くなり、X名義の不動産があり、法定相続人はXの子A、B及びCの3名という事例で、法定相続分による相続登記がなされた場合の登記手続の簡略化を紹介します。

 

2 Xの遺言がない場合、A、B及びCの3名が遺産分割協議を行い、Aが取得することが決まれば、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、それを原因証書として、Aは一人で相続登記を申請をすることができます。登記原因は「〇年〇月〇日(Xが亡くなった日)相続」となります。

 

3 当事者間で争いがあり解決まで時間を要する場合、暫定的に、A、B及びCが共有持分各3分の1(法定相続分)ずつの相続登記をしておくことがあります。この登記は、一人でも申請することができ、この場合も、登記原因は、「〇年〇月〇日(Xが亡くなった日)相続」となります。

 

4 3の事例で、その後の遺産分割協議の結果、Aがすべてを取得することになった場合、これまでの取扱いは、Aは、B及びCの協力(登記申請書又は登記委任状に署名及び実印による押印、印鑑証明の交付。)を得て、登記原因を「△年△月△日(遺産分割協議が整った日)遺産分割」とし、A、B及びCの共同申請により、B及びCの持分全部移転登記を行う必要がありました。

 

5 ところが、今回の改正により、上記4のケースで、Aは一人で登記申請を行うことができるようになりました。

また、登記原因は「△年△月△日遺産分割」と同じであっても、これを「持分全部移転登記」ではなく、「更正登記」によって行うことができるようになりました。

そして、登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4ではなく、不動産1つにつき1000円となり、登録免許税の負担が大幅に軽減されるようになりました。

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