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ホーム 弁護士コラム 2024年掲載分 ギャンブルと破産

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 岩田研二郎
弁護士 岩田研二郎

2024.05.11

弁護士 岩田研二郎

ギャンブルと破産

2024.05.11

弁護士 岩田研二郎

ギャンブルと破産

「主にギャンブルで借金を作ってしまったが、破産ができるのか」という相談を受けることがあります。これについては、「破産手続をとって債権者からの請求を止めて生活再建をはかり、支払不能との破産開始決定はとることができますが、免責決定をうるには、いくつかの壁があります。しかし、諦めることはないので、相談してください」と答えています。

 

 破産手続の最後に、債務の支払を免除する免責手続があります。そして破産法が定める「免責不許可事由」の1つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があり、ギャンブルはこれに該当します。

しかし、免責不許可事由に該当することがあっても、裁判所の裁量で免責を許可できる場合(裁量免責)があります。ギャンブルによる債務があっても、その金額や形態によっては反省文の提出や今後の家計支出の管理を堅実に行えるか調査することで、裁量免責を受けられることが多いのが実務の現状です。

 

 裁判所によっては、資産が乏しくとも破産管財人(弁護士)を選任して、家計の支出管理ができるかどうかを調査する取扱い(免責観察型管財)をしているところもあります。この場合は、破産申立の弁護士費用のほかに、破産管財人の報酬に充てる予納金(20万円程度)を申立人において別に準備する必要があります。生活保護を受給している場合は、弁護士費用のほか、この予納金も法テラスによる民事法律扶助により立て替えられる運用(終了時も生活保護を利用しているときは償還免除)となっています。

 

 また一定の収入があり、債務を大幅に減額すれば、分割で支払っていける場合は、破産ではなく、個人再生手続を利用することも可能です。

 

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