相続した遺産を複数の相続人で分ける際、一部の相続人が生前に贈与を受けていた場合などには、「特別受益」として遺産の分け方に影響してきます。
民法は、相続人が複数いる場合にその法定相続分を定めています。しかし、被相続人が生前、一部の相続人にお金を贈与していたような場合、あるいは、遺言書で一部の相続人に有利に遺産を遺贈するような場合、それを考慮に入れなくて遺産分割をすることは相続人の公平を害することになります。そのような場合に、民法は903条で「特別受益者の相続分」について定めています。
(特別受益とは何か)
特別受益者とは、被相続人から遺贈を受けたり、生計の資本等の為に贈与を受けた相続人を指します。具体的には以下のような場合があります。
・結婚、養子縁組の時の、持参金、支度金、結納金など
・子供が世帯を持つために住宅の贈与を受けたり、事業資金の贈与を受ける。
・高等教育の教育費
・生命保険の受取人
生命保険については、最高裁判所は、死亡保険金請求権は、特別受益には当たらないとした上で、共同相続人間に到底是認することができない著しい不公平があると認められる特段の事情が存する場合には、特別受益に準じた取り扱いをすると判断しています(平成16年10月29日最高裁第二小法廷決定)。そして、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、保険金受取人である相続人およびその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等に照らし判断すべきものとして、考慮要素を例示しています。
「特段の事情」にあたるとする裁判例には以下のようなものがあります。
(1)平成17年10月27日東京高等裁判所決定
(家庭裁判月報58巻5号94頁)
遺産総額 1億0134万円
保険金額 1億0129万円
遺産総額に対する保険金額の比率 99.9%
(2)平成18年3月27日名古屋高等裁判所決定
(家庭裁判月報58巻10号66頁)
遺産総額 8640万9190円
保険金額 5154万0846円
遺産総額に対する保険金額の比率 59.6%
この例からすれば、生命保険が遺産の全額の60%程度となれば、この保険金が「特別受益」に準ずる取り扱いがされる可能性があります。
(特別受益者の相続分の算定方法)
おおざっぱには以下のように算定します。
特別受益者の相続分=(遺産総額+特別受益)×相続分-特別受益