• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2024年掲載分 親権者の変更、親権停止

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2024.11.20

弁護士 坂田宗彦

親権者の変更、親権停止

2024.11.20

弁護士 坂田宗彦

親権者の変更、親権停止

  離婚して、妻が子どもの親権者となったけれども、子どもをほったらかしにするなど親としての責任を果たしているように見えない場合、親権者を変更することは可能なのか。また、親権の停止というものはどういう制度なのか、解説します。

      

 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができます。一度決められた親権者の変更は、必ず家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要がありますが、親権変更は容易には認められません。親権者の変更が認められるのは、家庭裁判所が子どもの福祉、利益のために必要があると認めたときに限られます。それだけに、離婚の際の親権者の決定はとても大切なことなのです。

 

   親権の変更が認められるのは、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、現在の親権者が、病気等の事情で長期に渡って子どもの養育は出来なくなるなど子どもを養育する環境が著しく悪化した場合や、子どもの虐待やそれに類する事案の場合です。そのような親権の変更を相当とする事情があるかどうかを、家庭裁判所が調査します。

   多くの場合、家庭裁判所の調査官が調査を行い、現状の養育の状態、養育の熱意、経済力、環境を検討し、年齢によっては子どもの意思などをも考慮して、親権者の変更が子どもの福祉と利益のために必要かどうかについて意見書を作成し、それを元に審判が下されます。

 

   親権者が責任を果たすことなく養育する意思が認められない場合の親権停止の申し立ては、子ども自身、一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが行います。家庭裁判所の審判手続きで、最長2年間(更新も可能)、あらかじめ期限を定めて親権を停止させることができます。これが親権停止の制度です。

 

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所