ことのはぐさ

2018.08.10 弁護士 岩田研二郎|自転車と歩行者の間の交通事故


 自転車で歩道を走行していて、歩行者と接触してしまったというような事故は起こりがちです。自転車は、道路交通法上は「軽車両」にあたり、原則として歩道ではなく車道を走らなければなりません。例外として、歩道通行許可の標識があるところや、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が自転車を運転する場合、安全確保のためやむを得ない場合などには、歩道を通ることができます。

 その場合でも、歩行者が優先されますので、歩道の車道側を徐行(すぐに停止できる速度)し、歩行者の通行を妨げるおそれのある時は一時停止をするなど気をつけなければなりません。

 


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