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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 降格を理由とする賃金引き下げ

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2023.01.30

弁護士 坂田宗彦

降格を理由とする賃金引き下げ

2023.01.30

弁護士 坂田宗彦

降格を理由とする賃金引き下げ

 会社が、降格を理由として給与の減額をすることはできるでしょうか。

 例えば、Aさんは現在会社で部長職にあり給料は月50万円だとします。そのうち、部長職の役職手当が10万円です。ちなみに、課長職の役職手当は4万円です。

 先日、Aさんは、業務上の不祥事を理由として課長職に降格するという内容の処分を受け、役職手当が部長職の10万円から課長職の手当の4万円に減額されました。結局給料が月50万円から44万円に減額されたのですが、このような減給は許されるのでしょうか。

      

 結論から言うと、部長から課長への降格処分が有効な場合には6万円の減給は認められることになります。以下、その理由を説明します。

   労働基準法91条では、減給の制限が設けられています。すなわち「減給の制裁を定める場合1回の減給額が平均賃金の1日の半額を超え、かつ総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」とされています。あなたの月給は50万円ですので、減給の制裁は5万円となり、6万円の減給はこの法律に反する可能性があります。

 

   ただ、この減額の制限は、制裁として、すなわち懲戒処分としての給料の減額に関するものです。

   Aさんの場合には、降格に伴い、役職手当が部長職の10万円から課長職の4万円に減額されたということですので、この降格処分が有効な場合には、労基法の規定に反することにはなりません。この降格処分が有効である場合には6万円の減給は認められることになります。

 

   その際、主要な論点となるのは、①降格についての就業規則等の根拠、②部長職から課長職に降格するほどの重大な不利益を正当化するほどの理由があるのか、等です。

   会社が降格を撤回しない場合には、裁判で決着をつけることになりますが、以上の論点をあらかじめよく検討してください。

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