ことのはぐさ

2020.12.31 弁護士 坂田宗彦|遺言には遺言執行者を定めておきましょう


1 遺言執行者の役割
 遺言者が死亡すると遺言の効力が発生しますが、すでに死亡した遺言者に代わって遺言の内容を実現する者が必要となります。遺言の内容を速やかに、かつ適正に実行するために選任されるのが遺言執行者です。遺言執行者を決めておくことによってスムーズな遺言内容の実現が可能となります。例えば、相続人以外の人や団体に財産を遺贈する場合などは、遺言執行者をあらかじめ決めておくことが望ましく、新設された民法1012条2項で「遺言執行者がある場合には、遺贈の執行は、遺言執行者のみが行うことができる」として遺言執行者の権限を明確としています。
 遺言執行者がいない場合であっても、相続人が遺言の内容を実現する義務者として手続きをすることが一部の例外を除いて可能ではあります。しかし、手続きが複雑であったり、遺言の内容によっては相続人の利益に反する場合もあり、遺言が速やかに執行されない危惧があります。
 また、遺言で行う認知や推定相続人の廃除・取消は、遺言執行者だけが執行できることとされています。
2 遺言執行者の選任
 未成年者と破産者は遺言執行者となることはできませんが、それ以外の制限はありません。かといって遺言執行者の選任を誤れば、かえってトラブルを招くことにもなりかねません。遺言の内容を含めて弁護士などの法律専門家に相談し、弁護士を遺言執行者に選任することがすすめられます。なお、遺言執行者は遺言で指定することとなりますが、遺言執行者がいない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任します。


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