ことのはぐさ

2023.05.15 弁護士 青木佳史|シリーズ民法改正③ 所有者が不明もしくは管理が不十分な土地・建物についての新たな管理制度の創設


1 土地や建物に着目した財産管理制度

 草木が生い茂り荒れた土地や朽廃しそうな建物が放置されている場合、所有者が不明であると対応を求めることができず、所有者がいても何らの管理をせずに放置している場合、近隣に迷惑がかかったり、風紀や衛生上の問題が生じることもあります。

 従来の制度では、相続人がわからなければ相続財産管理人を、所在不明の場合は不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てるしかなく、所有者がいる場合には、所有者に対処を求め続けるか損害賠償等の訴訟をする以外に手段はありませんでした。

 しかし相続財産管理人にしても不在者財産管理人にしても、その「人」の全ての財産を調査して全ての財産を管理・保全する制度のため、財産管理人の事務作業や負担等が重く、そのため申立をする際に準備する予納金も高額になりがちでした。そのため申立を差し控えざるをえず、土地や建物が荒れたまま放置されがちでした。管理を怠る所有者を訴えるといっても、具体的にどんな管理をすべきと求めるのか特定も困難でした。財産管理人に対応してもらいたいのは、その土地、その建物だけなのに、直接か関係のない全ての財産まで管理しなければならないのだろうか、もっと事務を絞り、予納金を低額にする管理制度があればいいのではないか。

 そうした必要性から、今回の民法改正では、「人」ではなく「物」に着目した新しい管理制度ができました。「所有者不明土地(建物)管理命令制度」と「管理不全土地(建物)管理命令制度」です。

 

2 所有者不明土地(建物)管理命令制度

 その土地(または建物)の所有者が不明の場合もしくは所有者の所在が不明の場合に、利害関係人や国・地方自治体長は、管理人の選任を申し立てることができます。「利害関係人」とは、たとえば土砂崩れをしそうな土地の隣地の人、崩れかけた建物の被害が及びそうな近隣の人、共有土地の他の共有者、公共事業の実施者などになります。その土地(または建物)の場所を管轄する地方裁判所に申立をします。必要性が認められた場合、裁判所は管理命令を発出し管理人を選任します。選任された管理人は、その土地(または建物)を適切に管理するほか、必要があれば裁判所の許可を得て売却することもできますが、建物の取り壊しについては基本的にはできないものとされています。

 

3 管理不全土地(建物)管理命令制度

 所有者によるその土地(または建物)の管理が不適当であることによって、他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、または、侵害されるおそれがある場合に、利害関係人や国・地方自治体長は、管理人の選任を申し立てることができます。「利害関係人」とは、管理不全により権利や法律上の利益を侵害されそうな人になりますが、たとえば屋根瓦が崩れかけ落下の被害が及びそうな近隣の人などです。その土地(または建物)の場所を管轄する地方裁判所に申立をします。選任された管理人は、その土地(または建物)が他人の権利等を侵害しないように防止する管理を行います。ただし、所有者が管理人の管理を妨害することが想定される場合には、この管理制度は適切ではなく、所有者を相手に請求をすべきであるとされています。なお、不全管理人については、その土地(または建物)の売却処分をするには裁判所の許可だけでなく、所有者の同意も必要になります。

 

 このように土地や建物の着目した管理人をつけることができる制度が新設されることによって、これまでなかなか申し立てすることが負担であった管理制度が、低額な予納金により幅広い利害関係人から利用されることが期待されています。

 この4月1日から始まった制度であり、運用の状況はこれから固まってきますが、この制度の利用ができるかもしれないと考えられた場合には、まずは法律相談をご利用いただき、具体的な可能性についてご一緒に検討させていただきたいと思います。

                                            以 上


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