ことのはぐさ

2024.01.04 弁護士 峯田和子|DV防止法による保護命令の対象に精神的DVが加わります


 令和6年4月施行の改正DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)から精神的DVに対する保護命令が認められるようになりました。少し詳しく見てみましょう。

 これまで、DV防止法の被害者として保護の対象とされてきたのは

  • 身体に対する暴力を受けた者
  • 「生命又は身体」に対する加害の告知による脅迫を受けた者

でした。これに加えて、今回

  • 「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者

が追加されました。

 「お前は馬鹿だ。」と言いつのるのも広く「精神的DV」と言いますが、DV防止法で網羅されるようになった「精神的DV」は以下のようなものです。

  • 自由に対する加害の告知例(ex;部屋に閉じ込めて外出しようとすると怒鳴る。土下座を強制させる。仕事を辞めさせると告げる。)
  • 名誉に対する加害の告知例(ex;性的画像や悪評流布すると告知する。)
  • 財産に対する加害の告知の例(ex;被害者の財産を勝手に使うと告げる。キャッシュカード等を取り上げると告げる。被害者が大事にしている財産やペットを壊す・殺すと告げる。)

 ただし、脅迫という程度のものでなければなりませんので、告知で相手方を畏怖させるものと評価される必要があるでしょう。

 今回の改正では、退去命令や接近禁止命令等の効果についても変更が加えられています。なお、DV防止法による救済対象になるのは、配偶者・元配偶者からのDV(内縁関係を含む)です。こうした者による精神的DVを主張していく場合には、病院できちんと経緯を説明し、診断を受けることが大切になってくるでしょう。詳細を書き連ねるのは事案の性質上、差し障りがありますので、もし今、困った状態にあるのであれば、気軽にご相談を頂ければと思います。


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