誰かが亡くなり、不動産の相続が問題になる場合がありますが、資産価値がない、相続人間で話し合いが難しそうである等の様々な事情ですぐに相続登記されないことがあります。
ところが、そのまま放置していますと、相続人自身が亡くなっていき、その方にも相続が発生してきますので、不動産名義人の相続人の数がネズミ算的に増えていくことになりかねません。当事務所で取り扱ったケースの中には、数代にわたって名義変更を怠っていたために、相続人が数十名になってしまったなんて例もありました。
こうなってしまいますと、裁判外で相続人全員に合意を取り付けるのは至難の業です。そこで、弁護士は遺産分割調停をおこして、裁判所を通じて相続するのか否か各人の意向調査を進め、相続を希望しない相続人は裁判所の排除決定によって手続から外し、相続人の数を絞って最終的な解決を図っていきます。
既に何代も放置している事案でも、裁判所を通じて解決を図ることはできますので、これ以上、問題の先送りをすることなく一度弁護士にご相談下さい。