ことのはぐさ

2020.10.01 弁護士 峯田和子|離婚とペット


 最近、しばしば離婚事案において、ペットの帰属を争うケースに出会うようになりました。犬・猫はもちろん、ウサギや鳥などの動物の事案もありました。考えてもみれば、昨今、ペットの飼育頭数は、子どもの数を大きく上回っていますので、これも時代の趨勢というものでしょうか。

 

 ペットは財産分与の対象となる「物」・「動産」と位置づけられます。愛着を持っている方からすると代替がきかない存在ですが、市場で売れるか?というと普通は売れませんね。そのため、通常、資産としての価値はないものとされます。しかし、離婚交渉の中では、子どものアルバムなどと同様、感情が絡む上に、命のある生き物ですので、取り扱いが難しい「財産」です。

 

 こうした事例ではしばしば「自分もかわいがっていたんだ!」「ほとんど世話をしていなかったくせに!」「そんなことはない!」といったやりとりが交わされますが、これまでのところ、このペットの帰属が離婚で問題になった場合、裁判にまでは行かず、交渉や調停を通じた話し合いの中で、どちらに帰属させるかの決着をつけたことが多いように思います。

 

 ペットは可愛いというだけではなく、飼う者はきちんとその生涯にわたってお世話をしなければならず、経済的にも時間的にも負担を負うことになります。不適切飼育に対しては動物愛護法の処罰が適用されます。離婚に伴って飼う当事者の経済事情も変わってきますので、離婚で感情的になっているとは言え、冷静な判断が必要でしょう。経済的・時間的な負担や経済事情の変化を踏まえ、責任を持って飼う「覚悟」を決められて引き取る選択をされた方も、引き取らないとの選択をされた方も、きっとペットにとって正しい選択をされたのだろうと思います。


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