ことのはぐさ

2020.10.15 弁護士 古本剛之|給与差押えと個人再生


 Aさんは、クレジットカードのキャッシングなどの返済が滞っていました。裁判所から「支払督促」が届いたのですが、放っておきました。支払督促は裁判ではなく、裁判所への呼び出しもありません。しかし、異議を述べずに放置しておくと、判決をされたのと同じ効果が生じ、差押えなどの強制執行が可能になります。裁判を起こすよりも簡易な手続で済むため、最近の金融業者は、この支払督促をよく利用します。

 

 Aさんは、支払督促を放置してしまったため、給料の差押えを受けました。強制執行として、給料は4分の1が差押えができます(手取額が44万円を超える場合には、33万円を超える部分の差押えが可能です)。Aさんは、収入の4分の1を失って生活に困ることになり、相談に来られました。
 Aさんには他にも借り入れがあり、そのまま返済を続けることができそうにない状況でした。ただ、住宅ローン返済中の自宅があり、自己破産をすると自宅を失うことになります。そこで、住宅ローンはそのまま支払って、他の債務を減額する個人再生を申し立てることにしました。ただ、給料の差押えを受けたままでは、個人再生後の弁済もできません。
 でも、そこは心配はいりません。裁判所に個人再生の申立をして、必要な書類がそろえば、裁判所による開始決定が出されます。この開始決定が出ると、給料の差押えを止めることができるのです。特に問題がなければ、通常は申立から10日~2週間で開始決定が出ます。

 

 これにより、Aさんは給料の差押えが解かれました。開始決定が出てから個人再生による弁済開始までには5ヶ月ぐらいかかりますので、その間に生活を立て直すこともできました。


来所相談 初回30分無料
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
 平日相談 10:00-12:00、13:00-17:00 夜間相談 毎週火/水曜日 18:00-20:00 土曜相談 10:00-12:00