ことのはぐさ

2022.02.17 弁護士 宮本亜紀|高齢者支援の動画について(解決編その1)財産管理


 この度、高齢者の安心のために弁護士がしていること、できることについてご案内する動画を作りましたので、その内容を下記にご紹介します。今回は財産管理のご説明です。

 動画はこちらから見られますので、ぜひ、動画の方もご視聴ください。

  ↓

解決編その1 財産管理契約~高齢者が安心して生活するために弁護士ができること【きづがわ共同法律事務所】 – YouTube

 

 心配ごと編では高齢者がよくかかえる心配事や不安についてご紹介しました。今回からは、解決編として、弁護士がどんなふうにお役に立てるかをご説明していきます。

 

 ここでは財産管理契約についてご説明します。

 心配ごと編で、こんな不安がありました。「頭はまだ大丈夫なんだが、体の自由がきかないから、役所や銀行の手続きがたいへんなんだ。」

 そんなときには、財産管理契約がお勧めです。

 財産管理契約とは、預金の管理や支払いなどの財産管理や契約の代理について、事務を依頼する契約です。ご本人との間で内容を決める契約なので、一人ひとりの必要なことに合わせてアレンジできます。全ての財産の管理をすることも、自分では不安な一部だけの管理をまかせることもできます。

では、具体例をご紹介します。

 

 脚が弱り目も弱ってきて、日常生活で金銭管理の支援が欲しい田中さん。自分でできることはやるけど、一部は信頼できる他人に任せたいと思っています。

 いろんな支払いを確実にしたい。電気ガス水道を口座引落しにしたけど、金額チェックや通帳残高の補充などの管理をしてほしい。役所や銀行などから来る書類の内容を確認したり、書類の提出をお願いしたい。

そこで、財産管理契約として、弁護士に次のような事務を依頼することにしました。

 

 まずは、日常的に年金が入り、支払いをする通帳を弁護士が預かり、入金や支払いを管理することとしました。

 そして、弁護士が月1回田中さん宅を訪問して面談し、報告をすることにしました。田中さんの希望を細かく聞くこと、弁護士のした作業の報告もしますので、定期的な面談は必要です。

 また、弁護士は訪問の時、ご自宅の郵便物をチェックし、内容をご説明し、必要な書類提出をお手伝いします。

 その他にも、田中さんは読書が趣味でしたが、文字が読みにくくなったので、文字を読み込んで音声にかえる道具を購入することをお手伝いもしました。

 こんなことでも弁護士に頼んで良いの?とびっくりされるかもしれませんが、親族などには頼めない、不安だという場合には、弁護士に頼むということもできるのです。

 これが、かかりつけ医ではなくかかりつけ弁護士「ホームロイヤー」です。

 

 弁護士とうまく関係ができてきた田中さんは、安心して自宅の生活を続けていますが、急な入院の時にも支払や預金の管理が安心になり、身元保証がわりの緊急連絡先にもなってもらえました。

 そして、将来、認知症になって、判断能力が徐々に下がってきたときに備えておきたいということで任意後見契約を締結することにしました。

 任意後見契約については、解決編その2でご説明いたします。


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